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株式会社 技研フラット35

「旧耐震住宅」は申請できる?──中古フラット・フラットリノベの申請ポイント解説

2025/10/17

中古フラット、フラットリノベをご申請いただく際、最も申請を断念されるケースが多いのは、「旧耐震住宅」に該当する場合です。

住宅金融支援機構の技術基準では、耐震性に関する基準を以下のように定めています。
①昭和56年6月1日以後に確認済証が交付された住宅
②表示登記における新築時期が昭和58年4月1日以後である住宅
これらのいずれにも該当しない住宅は、いわゆる「旧耐震住宅」となります。
中古フラットやフラットリノベを申請する際には、現行の耐震基準に適合しているかどうかの確認が必要です。

旧耐震住宅が申請可能となるための確認方法

旧耐震住宅はどのような確認方法により申請が可能になるのでしょうか。
確認方法は、大きく分けて2つあります。

【方法1】耐震診断を受ける

耐震改修工事を実施したうえで、耐震診断を受ける方法です。
診断の結果、「耐震基準適合証明書」により現行の耐震基準に適合していることが確認できればご申請が可能です。

申請が可能となるケースの例

①フラットリノベを希望している場合
リフォーム工事の一環として耐震改修工事を実施できます。
つなぎ融資時には耐震基準が適合していなくても問題ありません。
リフォーム工事後の適合証明検査申請時に「耐震基準適合証明書」を提出し、耐震基準への適合が確認できればご申請が可能です。

②中古フラットの適合証明検査前に「耐震改修工事」を実施できる場合
適合証明検査実施までに耐震改修工事と耐震診断を行い、「耐震基準適合証明書」にて
現行の耐震基準への適合が確認できればご申請が可能です。

申請を断念せざるを得ないケース

●適合証明検査前の工事を予定していない場合
耐震改修工事が必要になりますが、費用や期間の負担から申請を断念せざるを得なくなります。

●中古フラットの手続きを急いでいる場合
耐震改修工事の実施により、申請までに時間を要します。

 

【方法2】耐震評価基準等への適合

住宅金融支援機構が定める「耐震評価基準等」に基づき、耐震評価を受けて確認する方法です。

耐震評価基準についての詳細は以下をご確認ください。
(※外部サイト:住宅金融支援機構ホームページにアクセスします。)
一戸建て住宅の場合
共同住宅の場合

耐震評価を受ける際には、新築時の構造図面等による確認が必要になります。
図面がお手元にない場合、耐震評価の実施が難しくなります。
必要図面等については別途お問い合わせください。

※耐震評価を実施する場合、別途手数料がかかります。
※新築時の図面があった場合でも、必ずしも耐震評価基準を満たすとは限りません。

その他、申請が可能となるケース

中古フラット・フラットリノベいずれも、物件検査を省略できる住宅があります。
物件検査省略の要件に該当する場合は、申請が可能となる場合があります。

物件検査省略の要件については以下をご確認ください。
中古フラットの場合
フラットリノベの場合

ただし、旧耐震住宅でこの要件に該当する住宅は非常に少なく
実際には申請に至らない場合がほとんどです。
申請可否を確認されたい場合は、お気軽にお問い合わせください。

 

旧耐震住宅の場合でも、耐震診断や評価の実施により申請が可能となるケースがあります。
一方で、旧耐震住宅の申請には一定のハードルがあるのも事実です。
ご不明な点やご心配な点がございましたら、ぜひお気軽にご相談ください。

 

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