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株式会社 技研フラット35

【フラット35】リノベ 2025年10月改定点について

2025/10/06

【フラット35】リノベ 2025年10月改定点のご案内

2025年4月の改定では、【フラット35】リノベの技術基準が見直され、リフォーム工事費の金額要件撤廃により【フラット35】リノベをご利用いただける対象の拡充が図られるとともに、「中古プラス」も新設されました。
今回2025年10月の改定では、【フラット35】リノベをご申請いただく際の申請書類作成に関する負担軽減が中心の内容となっております。

それでは、改定内容についてご案内いたします。

工事写真について

改定箇所①:工事写真の撮影時期の見直し

リフォーム工事箇所についての工事写真撮影時期が変更されました。

◎改定前工事前・工事中・工事後の写真撮影
       
◎改定後工事前・工事中の写真撮影
工事後写真とリフォーム工事完了後全景写真の撮影が不要になりました。

これにより、リフォーム工事完了後の写真撮影が不要となり、適合証明検査申請書の作成負担が軽減されます。また、現地調査までの準備期間も短縮されることが期待できます。

 

改定箇所②:電子看板の使用可否

写真撮影時に看板も入れての撮影が必須ですが、電子看板の取り扱いが変更されました。

◎改定前:電子看板不可
       
◎改定後電子看板が可能

従来通り、リフォーム工事箇所についての看板入りの写真が必要である点は変わりませんが、電子看板が使用可能になったことで、看板の入れ忘れによる再撮影のリスクが減り、リフォーム工事中の撮影作業の負担が軽減されます。

 

申請書への工事内容の記載について

適合証明検査をご申請いただく際これまでは、申請書の「修繕等工事の詳細」欄に対象となるリフォーム工事の工事箇所および工事内容の記載が必要でした。

◎改定前:工事内容の詳細について申請書に記載が必要
       
◎改定後:工事内容の詳細について別紙での提出が可能

例えば、フルリノベーションのように工事箇所が多くなるケースでは、申請書に全てを記載するのが煩雑であるとのご意見をいただいておりました。
今回の改定により、別紙提出が可能となったことで、よりスムーズな申請書作成が可能になります。

ただし、別紙で提出する場合には以下の点にご注意ください。
:融資対象のリフォーム工事と自費で実施する工事が混在する場合は、フラットリノベの対象工事が明確に判別できるよう、書類を分けてご提出いただくか、対象工事である旨を明記してください。

 

今回の改定により、申請書作成における負担が軽減され、【フラット35】リノベのご利用がより円滑に行えるようになりました。ご不明点等ございましたら、どうぞお気軽にお問い合わせください。

※【フラット35】リノベの2025年10月版 技術基準 について詳細はこちらをご覧ください。

 

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