宅建業法が変わった今、それでもインスペクションをやらない理由とは?
実施判断の考え方と営業現場のリアル
中古住宅の売買において注目される「インスペクション(建物状況調査)」。
しかし現場では、「できればやりたくない」という空気も根強くあります。
実際、仲介営業の方からは次のような声をよく耳にします。
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「劣化が見つかって売れにくくなるのでは?」
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「成約まで時間がかかる」
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「買主が不安になって契約直前に白紙になるかもしれない」
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「売主が嫌がる。むしろデメリットしかないのでは?」
これらの懸念は、すべて“現場目線”で見れば真っ当な意見です。
しかし――宅建業法の改正により、「やるか・やらないかを確認し、説明すること」が義務になった今、無視できないテーマとなっています。
この記事では、不動産仲介の最前線で活動される皆様に向けて、
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宅建業法の改正内容
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実施に消極的な理由
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それでもインスペクションを活かすための考え方
を整理してお伝えします。
法改正で「意向確認」が義務化。やる・やらないではなく「説明責任」の時代へ
2018年4月に施行された改正宅建業法により、不動産仲介業者には以下が義務化されました。
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売主・買主に対し、建物状況調査(インスペクション)を行うかどうかの意向を確認
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調査を実施した場合はその結果を説明
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実施しない場合は、その理由を重要事項説明書に記載
つまり、「やる・やらない」は自由ですが、「なぜやらないのか」を含めた説明責任が発生します。
従来のように「実施の必要性を検討しなかった」では済まされない時代に入りました。
現場の本音:「インスペクションは売れにくくなる」は事実か?
現場ではインスペクションに対しネガティブな声が少なくありません。
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診断結果によって、価格交渉やキャンセルにつながる可能性がある
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買主が慎重になり、成約までのスピードが遅くなる
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売主も「今さら欠陥が出ると困る」と後ろ向き
こうした現場の空気感は、決して誤りではありません。
ただし、それは「短期的な視点」で見たときの話です。
実際には、長期的な信頼構築、トラブル回避、紹介・リピート獲得といった“未来の利益”につながるケースが増えてきています。
インスペクションを実施しない場合のリスクとは?
「やらない」という判断を選ぶこと自体は問題ありません。
しかし、その場合にも注意すべき点があります。
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売却後に不具合が発覚した場合、「説明されていなかった」とクレームになる可能性がある
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診断をしていない理由に合理性がないと、重要事項説明上のリスクとなる
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透明性が求められる時代の中で、買主の信頼を損ねる恐れがある
特に、築年数が経過している物件やメンテナンス履歴が不明な場合は、実施しないことで逆に不安感を煽ることも。
「なぜやらないのか?」に説得力を持たせるためにも、定期点検記録や補修履歴、アフターサービスなど、代替的な根拠を準備しておくことが理想です。
インスペクションで“売れた”事例も増加中
インスペクションを導入することで、「売れにくくなる」どころか「売れるようになる」ケースもあります。
実際の事例では、
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事前に劣化箇所を補修 → 「しっかり対応されている物件」と評価され、早期に売却
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買主に安心感を提供 → 値引き交渉なくスムーズに成約
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契約後のクレーム・トラブルがゼロに → 紹介客やリピートにつながる
つまり、「問題が見つかること」=「悪いこと」ではなく、問題点を事前に見せる誠実さが、信頼につながる時代になっているのです。
最後に:営業としての価値は“判断力と提案力”にある
仲介業務のプロとして、問われているのは「インスペクションをやるべきかどうか?」ではありません。
問われているのは、「お客様に最適な判断を提案し、安心して選んでもらえる情報を出せるかどうか」です。
「今回は築浅でリフォーム済だから不要」 「今回は築30年で履歴もないから提案しておこう」
このように、根拠を持って提案・説明できる仲介担当者が、選ばれる時代です。
まとめ:インスペクションは義務ではなく、“信頼”への第一歩
インスペクションは、営業活動にとって一時的なハードルになることもあります。
しかし、それ以上に信頼・安心・誠実な取引という“価値”を提供するための武器です。
これからの不動産仲介に求められるのは、「情報を開示し、納得のいく判断をしてもらう」姿勢です。
宅建業法の改正を機に、インスペクションを“やる・やらない”で終わらせず、“どう提案するか”の武器として活用する発想が必要です。