🔰【フラット35】(中古住宅)適合証明書手続きのご案内
金融機関から融資を受ける場合、フラット35を利用したいと考えている方に見て頂きたいページです。
【フラット35】適合証明書を取得するための手続きについて案内します。
ここは、初めてご申請される個人の方や手続き経験の浅い不動産会社の担当者様が対象のインフォメーションになります。
①そもそも申請が必要な住宅ですか?
【フラット35】(中古住宅)の適合証明検査は「一定の要件」を満たす住宅の場合、物件検査を省略することができます。
検査省略が可能な物件は、宅金融支援機構のHPからダウンロードすることができる「【フラット35】中古住宅に関する確認書」を取扱金融機関に提出することによって、適合証明書の代わりとすることができます。
物件検査を省略できる中古住宅
1.中古マンションらくらくフラット35
ご購入予定のマンションが既に住宅金融支援機構が定める技術基準に適合していることが確認されている場合、「中古マンションらくらくフラット35」のご利用が可能です。
また、「中古マンションらくらくフラット35」の利用についてご不明な場合でも、物件情報検索サイト(中古マンションらくらくフラット35)で検索することができます。
該当物件があった場合、検索したマンションの「適合証明省略に関する申出書」を印刷し、取扱金融機関に提出することで物件検査を省略することができます。
2.一定の要件を満たす中古住宅
次の1~4に該当する住宅は、物件検査省略が可能になります。
該当する場合、住宅金融支援機構のHPより【フラット35】中古住宅(団体登録住宅)に関する確認書を印刷し、取扱金融機関に提出することで物件検査を省略することができます。
対象となる中古住宅 | |
1 | 築年数が20年以内の中古住宅で、 新築時に長期優良住宅の認定を受けている住宅 |
2 | 安心R住宅である中古住宅で、 新築時に【フラット35】を利用している住宅※1 |
3 | 築年数が10年以内の中古住宅で、 新築時に【フラット35】を利用している住宅※1 |
4 | 団体登録住宅※2である中古住宅で、当該団体があらかじめ【フラット35】の基準に適合することを確認した住宅 |
②適合証明申請が必要な場合のお手続き
0. 手続きの流れ
大まかな流れは、下図のようになります。
_
1. 申請必要書類を作成
1-1 必要書類
提出書類 | 備考 |
中古住宅適合証明申請書[適既工第1号書式] | 第一面、第二面が必要です。 第二面の記載内容はよくご確認の上、ご提出ください。 |
中古住宅適合証明申請書類チェックリスト[適既工第2号書式] | 提出書類に〇を付してください。 |
建物の登記事項証明書(写) | |
敷地面積が確認できる書類 | 土地の登記事項証明書(写)、3に掲げる書類(一戸建て以外)、6に掲げる書類などをご提出ください。 |
建築確認日が確認できる書類 | 確認済証(建築確認通知書)(写)、検査済証(写)、 3に掲げる建物の登記事項証明書(写)または 地方公共団体が発行する建築確認日を確認できる書類(例:台帳記載事項証明書)などをご提出ください。 |
物件の概要が確認できる書類 | 販売パンフレット、確認済証(建築確認通知書)の添付書類、平面図などをご提出ください。 |
地図 | 現場検査のために必要です。 |
一戸建て住宅等の場合 土地の登記事項証明書(写) |
申請に係る全ての地名地番についてご提出ください。 |
マンションの場合 管理規約(写) |
一式必要です。 別表まであれば大丈夫です。 |
マンションの場合 長期修繕計画(写) |
計画期間が20 年以上であること |
建築確認日が昭和56年5月31日以前の場合 設計図書等 |
耐震評価基準等による判定を行うため、設計図書等をご提出ください。 |
住宅の構造が「木造の住宅」に該当する場合 設計図書 |
耐久性基準への適合の確認のため、設計図書をご提出くださ い。なお、設計図書がない場合であっても、現地においてその 確認ができる場合があります。(耐久性・現地確認項目) |
住宅の構造をメーカーに確認した場合 中古住宅構造確認書 |
構造の調査に必要な図面等がない場合で、住宅メーカーに確認 した場合にご提出ください。(取扱いが可能な住宅メーカー) |
_
1-2 書類の作成方法
●中古住宅適合証明申請書は、申請書に記載されている注意事項をお読みの上作成してください。
特に注意する点を下図でご確認ください。(PDFで見る場合はこちら)
_
●登記事項証明書について
登記事項証明書は写しで構いません。また、「○か月以内に発行されたもの」という期限の指定はありません。
登記情報提供サービスで取得可能な登記情報でも受付が可能です。
●地図
Googlemap等で作成頂いても構いません。ポイントを立てたり、マルで囲ったりして場所が特定できるようにしてください。
●設計図書等(建築確認日が昭和56年5月31日以前(旧耐震)の場合)
耐震評価基準を計算するため、意匠図・構造図・構造計算書が必要です。
設計図書を一式揃えるということで、この時点でまず申請のハードルが高くなっています。
_
2. 申請書を提出
※申請前に、申請者様ご自身でもフラットの技術基準をご確認ください。
申請書類は、株式会社技研へご提出下さい。
書類はPDFデータにし、メールでお送りください。
_メールアドレス ⇒⇒⇒ inspection★giken-kk.com
_※★を半角@に変えてください。
内容を確認し、不足等がある場合は担当よりご連絡させて頂きます。
⇓ ⇓ ⇓ ⇓ ⇓ ⇓ ⇓ ⇓ ⇓ ⇓ ⇓ ⇓ ⇓ ⇓ ⇓
◆受付完了後は、メールにてご請求書をお送りします。
検査までに検査手数料をお振込ください。
◆検査のご予約をお願いします。
最短で、4営業日以降のご予約となります。
事前に鍵の手配や所有者から立ち入りの承諾を取って頂くようお願いいたします。
⇓ ⇓ ⇓ ⇓ ⇓ ⇓ ⇓ ⇓ ⇓ ⇓ ⇓ ⇓ ⇓ ⇓ ⇓
3. 現場検査
検査のお立会いをお願いいたします。
検査所要時間は物件により変わります。
戸建住宅:約2時間、共同住宅:約45分
_
4. 適合証明書の発行
現場検査で指摘事項がなければ合格となり、適合証明書が発行されます。
検査から2日後(土日祝除く)までには発行され、お渡しの準備ができましたら担当よりご連絡させて頂きます。
お受け取りの方法は、窓口・郵送をお選び頂けますので、担当にお申し付けください。
_
よくあるQ&A
Q1:築後1年経過の住宅が建築時【フラット35】未申請だった為、【フラット35】(中古住宅)で申請したい。申請は可能か?
A1:【フラット35】(中古住宅)の申請が可能な物件は以下のいずれかの要件を満たす住宅です。
①借入申込日において竣工から2年を超えている住宅
②既に人が住んだことのある住宅
※完成後未入居で築後2年未満の住宅だった場合は、建築確認を申請された検査機関に相談してください。
Q2:「この物件は適合しますか?」
A2:下記のような物件は、適合が難しいです。
個別にお問合せ下さい。
▶ 旧耐震物件であること
旧耐震物件とは、下記に該当する住宅です。
__・建築確認日が昭和56年5月31日以前である
__・表示登記における新築時期が昭和58年3月31日以前である
▶ 構造が鉄骨造
▶ 木造の戸建住宅の場合、基礎の高さが基準を満たない場合
地面から基礎上端まで又は地面から土台下端までの高さが40cm以上あることが必要です。
(築10年を経過した住宅で、床下部分の木材に劣化が認められない場合は30cm以上となります。)
▶ 著しい劣化が見られる場合
▶ 戸建でルーフバルコニーがある場合
▶ 戸建で天井点検口、床下点検口がない場合
Q3:料金はいくらですか?
A3:料金表をご確認ください。 ⇒⇒⇒ 料金表<技研HP>
地域によって、エリア料金が発生します。
Q4:対応エリアはどの範囲ですか?
A4:大阪府、兵庫県、京都府、奈良県、滋賀県、和歌山県
地域によって、エリア料金が発生します。
Q4:適合証明書は申請から何日でしてもらえますか?
A4:検査で指摘のない場合、受付~お手元に届くまでが約10日~2週間です。
お急ぎの場合は、お早めにご相談・ご申請ください。
Q5:申請書類はどこへ提出すればいいですか?
A5:株式会社技研へご提出ください。
申請時必要書類をPDFデータにし、メールでお送りください。
_メールアドレス ⇒⇒⇒ inspection★giken-kk.com
_※★を半角@に変えてください。
内容を確認し、不足等がある場合は担当よりご連絡させて頂きます。
Q6:中古住宅の技術基準に適合しない部分が一つでもある場合は、適合証明書の交付は受けられないのでしょうか?
A6:適合証明書は、技術基準のすべてに適合する場合に交付されます。
なお、適合しない部分の補修を行い、適合することが確認できた場合は、適合証明書が交付されます。
※再検査手数料が必要です。