【フラット35】維持保全型
【フラット35】維持保全型とは、維持保全・維持管理に配慮した住宅や既存住宅の流通に資する住宅を取得する場合に【フラット35】の借入金利を一定期間引き下げる制度です。
【フラット35】、【フラット35S】と合わせてご利用が可能な制度になります。
【フラット35】維持保全型の利用条件
【フラット35】維持保全型は、次の①から⑤までのいずれかに該当する住宅が対象となります。(当該利用要件については、【フラット35】の物件検査において確認します。)
①長期優良住宅 | 長期優良住宅の普及の促進に関する法律(平成20年法律第87号)の規定により長期優良住宅建築等計画が認定された住宅 ※【フラット35】S(金利Aプラン)の耐久性・可変性と同じです。 |
②管理計画認定マンション | マンションの管理の適正化の推進に関する法律(平成12年法律第149号)及びマンションの建替え等の円滑化に関する法律(平成14年法律第78号)に基づき、マンションの管理計画(長期修繕計画、管理規約等)について、地方公共団体から「管理計画認定」を受けたマンション |
③安心R住宅 | 耐震性があり、建物状況調査等が行われた住宅であって、リフォーム等について情報提供が行われる住宅 |
④インスペクション実施住宅 (劣化事象がないこと) |
既存住宅状況調査方法基準(平成29年国土交通省告示第82号)第4条に規定する既存住宅状況調査方法に基づき調査が行われた住宅であって、当該調査の結果、劣化事象等、著しい蟻害、著しい腐朽等、著しい腐食又は構造耐力上問題のある不足がいずれも見られないことが確認された住宅 ※インスペクション(既存住宅状況調査)は、既存住宅状況調査技術者講習を修了した技術者(既存住宅状況調査技術者)が既存住宅状況調査方法基準に従って実施する調査です。 |
⑤既存住宅売買瑕疵保険付保住宅 | 既存住宅売買瑕疵保険が付保された住宅 ※既存住宅売買瑕疵保険は、中古住宅の検査と保証がセットになった保険制度で、加入の為には受託瑕疵担保責任保険法人の登録検査事業者による検査に合格する事が必要です。 |
提出書類について
【フラット35】維持保全型の利用時に提出が必要な書類は下記の通りになります。
これらの書類は通常の申し込み時に必要な書類と合わせてご提出いただく必要があります。
①長期優良住宅 | 長期優良住宅認定通知書(写) |
②管理計画認定マンション | 地方公共団体が交付する管理計画認定マンションであることを証する認定通知書(写) |
③安心R住宅 | 安心R住宅調査報告書(写) |
④インスペクション実施住宅 | 既存住宅状況調査報告書(写) |
⑤既存住宅売買瑕疵保険付保住宅 | 既存住宅売買瑕疵保険保険証券又は付保証明書(写) |
長期優良住宅(認定通知書)
長期優良住宅は、長期にわたり良好な状態で使用するための措置講じられた優良な住宅の事を言います。長期優良住宅の建築及び維持保全の計画を作成し、所管行政庁に申請することで認定を受けることができます。
認定通知書とは登録住宅性能評価機関で審査または確認を受けた後、所管行政庁へ認定を申請した結果、長期優良住宅として認められたことを所管行政庁が認定した書類をいいます。
管理計画認定マンション(認定通知書)
マンションの管理組合は、自らのマンションの管理計画を、推進計画を作成した都道府県等の長に提出し、一定の基準を満たす場合、推進計画を作成した都道府県等の長による認定を受けることが可能となります。
2022年4月から始まった制度となる為、実際の利用にはまだ時間がかかると思われます。
安心R住宅(調査報告書)
安心R住宅とは耐震性があり、インスペクション(建物状況調査等)が行われた住宅であって、リフォーム等について情報提供が行われる既存住宅をいいます。
具体的には、以下の要件を満たすものです。
[1]耐震性等の基礎的な品質を備えている
[2]リフォームを実施済み又はリフォーム提案が付いている
[3]点検記録等の保管状況について情報提供が行われる
2018年(平成30年)から始まった制度ですが、2022年(令和4年)までの5年間で制度を利用した住宅はわずか6913棟しかありません。
令和5年に報告されたFRK既存住宅流通量の推計及び流通比率の計算によると全国の既存住宅の流通推計は61万件となりますので、購入予定の住宅が、その制度を利用している可能性は低いと言えます。
インスペクション実施住宅(既存住宅状況調査報告書)
既存住宅状況調査は、国土交通省の定める講習を修了した既存住宅状況調査技術者である建築士が、建物の基礎、外壁など建物の構造耐力上主要な部分及び雨水の浸入を防止する部分に生じているひび割れ、雨漏りなどの劣化・不具合の状況を把握するための調査です。
既存住宅状況調査技術者は、国土交通省が定める既存住宅状況調査方法基準に沿って調査を実施し、報告書を作成します。
ここで作成された報告書を既存住宅状況調査報告書と言います。
当社でもホームインスペクション(既存住宅状況調査)の依頼を受けております。
お申し込みは同時に行っていただくことも可能です。
維持保全型の申請書類として比較的利用し易い書類になります。
但し、既存住宅状況調査において調査対象となる部位に、劣化事象等、著しい蟻害、著しい腐朽等(鉄骨造の場合は著しい腐食)又は構造耐力上問題が見られないことが必要です。
既存住宅売買瑕疵保険(保険証券・保険付保証明書)
既存住宅売買瑕疵(かし)保険は、中古住宅の検査と保証がセットになった保険制度です。
住宅専門の保険会社(住宅瑕疵担保責任保険法人)が保険を引き受けています。
既存住宅売買瑕疵保険には「宅建業者売主型」、「仲介事業者型(個人間売買)」、「検査事業者型(個人間売買)」があります。
個人間売買の場合、瑕疵担保保険の申請を初めから予定されているのであれば問題ありませんが、維持保全型の申請目的で検討されている場合は既存住宅状況調査を利用される方が手間がかかりません。
宅建業者が売主になる物件であればご相談してみるのが良いと思います。
もし断られた場合は既存住宅状況調査をご利用ください。
【フラット35】維持保全型の申請について
【フラット35】維持保全型を申請する場合は、申請書第二面内にある「フラット35維持保全型
の基準の適用」欄の「有」にチェックをし、同時にどの制度を利用されるかも忘れずにチェックしてください。
(維持保全型を希望されない場合は「無」にチェックが必要です。)
金利引き下げ制度を利用は【維持保全型】がオススメです
フラット35で金利引き下げ制度を利用する場合、【金利Bプラン】は次のような事情から取得のハードルが高くなっています。
●選択した項目に関する書類が提出できない。
新築時の建設住宅性能評価書や新築時の設計書類等
●リフォーム工事を行なう場合
・工事費用が発生する。
・売主が所有している場合、工事の承諾を得るのが難しい。
上記理由から、金利引き下げ制度を利用したい場合は【維持保全型】(インスペクション実施)でフラット35をご申請されることをオススメしています。
⇒⇒⇒ インスペクションのお申し込みはこちら
【フラット35】S(金利Bプラン)
【フラット35】維持保全型
上記2項目は、どちらで申請しても、当初5年間・年2.5%の引き下げ(1ポイント)となります。
また、【フラット35】S(金利Bプラン)と【フラット35】維持保全型の併用も可能です。
その場合は、当初10年間・年2.5%の引き下げ(2ポイント)となります。