【フラット35】(中古住宅)技術基準・金利引き下げ制度について
【フラット35】は、民間金融機関と住宅金融支援機構が提携して提供する最長35年の全期間固定金利の住宅ローンです。
【フラット35】をご利用いただく為には、購入される中古住宅について、住宅金融支援機構が定める技術基準に適合している事を示す「適合証明書」を取得していただく必要があります。
このページでは【フラット35】(中古住宅)について説明しています。
新築住宅の【フラット35】について知りたい方は、株式会社技研(新築担当)へお問い合わせください。
適合証明書の交付を行う適合証明機関
「適合証明書」は住宅金融支援機構と契約した検査機関若しくは適合証明技術者(※)が発行します。
適合証明機関は国土交通省指定の確認検査機関や、登録住宅性能評価機関です。
株式会社技研は、適合証明検査機関です。
(※)適合証明技術者は住宅金融支援機構と協定を締結している(社)日本建築士事務所協会連合会及び(社)日本建築士会連合会に登録した建築士です。
適合証明書の種類
【フラット35】をご利用される場合、申請される内容によって適合証明書を発行すための技術基準が異なります。
【フラット35】 | 住宅金融支援機構で定める一定の技術基準に適合する必要があります。 |
【フラット35】S | 【フラット35】Sの対象となる住宅は、【フラット35】の技術基準に加えて、選択タイプに応じて所定の技術基準を満たす必要があります。 |
【フラット35】リノベ | 【フラット35】の技術基準に加えて金利引き下げやリフォーム工事の要件等により、所定の技術基準を満たす必要があります。 |
【フラット35】の対象となる住宅について
【フラット35】の適合証明書を取得される場合、申請可能な住宅の要件があります。
仮に対象の住宅が技術基準に適合している場合でも、基本となる要件をクリアしていなければ申請自体することができない為注意してください。
一戸建て住宅等 | マンション | ||
基 本 の 要 件 |
対象となる中古住宅 | 一戸建て、連続建て、重ね建て、地上階数2以下の共同建て住宅 | 地上階数3以上の共同建ての住宅 |
住宅の床面積 | 70㎡以上 (共同建ての住宅は30㎡以上) |
30㎡以上 | |
居住の要件 | ①②のいずれかに該当する住宅 ①借入申込日において竣工から2年を超えている住宅 ②既に人が住んだことのある住宅 |
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技 術 基 準 の 概 要 |
接道 | 原則として一般の道に2m以上の接道 | |
併用住宅の床面積 | 店舗等併用住宅の場合は、住宅部分の床面積が全体の1/2以上 | 店舗等併用住宅の場合は、住宅部分の面積が1/2以上 | |
住宅の規格 | 原則として、2以上の居住室(家具等で仕切れる場合でも可)、キッチン、トイレおよび浴室(浴槽を設置したもの)の設置 | ||
住宅の構造 | ①②③のいずれかであること ①耐火構造の住宅 ②準耐火構造の住宅(省令準耐火構造を含む。) ③耐久性基準に適合する住宅(一戸建てまたは連続建てのみ) |
①②のいずれかであること ①耐火構造の住宅 ②準耐火構造の住宅 |
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耐震性 | ①②③のいずれかに該当すること ①建築確認日が昭和56年6月1日以後に確認済証が交付されていること ②表示登記における新築時期が昭和58年4月1日以後であること ③機構が定める耐震評価基準等に適合すること <金融支援機構HP>(耐震性の欄をご確認ください。) |
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管理規約等 | ― | ◆管理規約が定められていること ◆長期修繕計画の計画期間が20年以上であること |
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劣化状況 | 屋外 ・基礎に著しいひび割れまたは欠損等がないこと ・外壁およびそれらの仕上げ材に著しいひび割れまたは欠損等がないこと、シーリング材の破断等がないこと ・バルコニーの防水層に著しいひび割れ等がないこと ・上記部位について腐朽、蟻害、鉄筋の露出等がないこと 屋内 ・壁、柱、居室の床が6/1000以上傾斜していないこと(鉄筋コンクリート造等の部分を除く) ・土台、床組に著しい割れ等がないこと ・小屋組に雨漏り等の跡、著しい割れ等がないこと。 ・上記部位について腐朽、蟻害、鉄筋の露出等がないこと |
共用部分 ・基礎、外壁、柱、梁、バルコニー等に鉄筋の露出がないこと |
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金利引き下げ制度 を選択する場合 |
【フラット35】S・【フラット35】維持保全型の種類に応じて定める基準 ・【フラット35】S(金利Bプラン) ・【フラット35】S(金利Aプラン) ・【フラット35】S(ZEH) ・【フラット35】維持保全型 |
※詳しい内容は、【フラット35】中古住宅 技術基準・物件検査手続のご案内をご確認ください。
よくあるお問い合わせ
よくあるお問い合わせ内容はこちらをご覧ください。
金利引下げ制度(ポイント制)について
新金利引下げ制度「ポイント制」とは、金利引下げメニューごとにポイントを定め、合計ポイント数に応じて金利引下げ内容(引下げ幅及び引下げ期間)が決まる制度です。
【フラット35】の申請タイプによって金利引下げ内容(引下げ幅及び引下げ期間)が変わります。
引下げ幅が大きく、引下げ期間が長くなるほど技術的な基準(ハードル)が高くなります。
購入される住宅の性能又はリフォームされる場合は、工事内容によって判断してください。
よくある申し込みのパターン
弊社によくあるお申込みの種類は以下のものになります。
パターン1 | 【フラット35】S(金利Bプラン) + 【フラット35】維持保全型 | 2ポイント |
パターン2 | 【フラット35】維持保全型 | 1ポイント |
パターン3 | 【フラット35】リノベ(金利Bプラン) | 2ポイント |
【フラット35】S(ZEH)や【フラット35】S(金利Aプラン)は新築時から性能を満たしている住宅でない場合、各プランの技術基準に適合させることは難しいと考えてください。
また、金利引下げ内容の為に【フラット35】リノベ(金利Bプラン)から(金利Aプラン)に変更しようとされる場合は、リフォーム工事費用が大幅にUPすることが考えられます。そのため、これらの内容をリフォーム工事会社の方と相談し、決められた予算で実施可能かご検討ください。