お問合わせ インスペクター専用ページ
株式会社 技研耐震診断

耐震診断

平成7年の阪神・淡路大震災では、10万棟を超える家屋が倒壊し、6,400人を超える尊い命が犠牲となりました。
その結果からも、昭和56年の建築基準法改正以前の建物は一般的にみて、『耐震性が低い』といわれています。
また、平成 23 年3月に発生した東北地方太平洋沖地震は、これまでの想定をはるかに超える巨大な地震・津波により、一度の災害で戦後最大 の人命が失われるなど、甚大な被害をもたらしました。そして平成30年6月には大阪府北部地震が発生し大阪府下を中心に大きな被害に見舞われました。
今後、発生が予測される南海トラフ巨大地震では仮に発生すれば、津波の脅威もさることながら地震で家屋が倒壊する恐れもあり、避難する猶予もありません。
地震による家屋の倒壊から身を守るためには耐震改修が有効な手段となりますが、それにはまず現在お住まいの建物の『耐震性』を確認する必要があります。
耐震診断は建築時の図書等を基に現地で建物の状態を確認し、大地震動での倒壊の可能性について診断いたします。

耐震診断について

当社では、一般財団法人 日本建築防災協会が発行している 2012年改訂版「木造住宅の耐震診断と補強方法」の一般診断法を用いて耐震診断を実施しています。
この診断では極めて希に発生する地震動による住宅の倒壊の可能性について判断しています。
倒壊の可能性の有無は、建築基準法で新築住宅に求められる水準により判断しています。
耐震診断の詳細な検討は建物すべての部位では行わず、代表的な部位をもって平均的な評価を行います。
診断は、地盤・基礎、上部構造(壁の仕様、横架材接合部、壁材の劣化)について実施します。
目視調査の為、見えない部分は原則として、安全性を考慮し、評価が低くなる方に判断することになります。
耐震診断の結果は『評点』と呼ばれる点数で表されます。
耐震性能を示す評点が1.0未満の場合には対策が必要となります。

耐震診断の評価と倒壊の危険性について

一般財団法人日本建築防災協会では、一般の住宅の所有者、居住者が簡単に扱える診断法として「誰でもできるわが家の耐震診断」を公開しています。

「誰でもできるわが家の耐震診断」(外部リンク)

手続きの流れ

  1. お申し込み

    弊社ホームページより申込書をダウンロードして下さい。
    必要事項をご記入いただき、添付書類を添えて弊社までメール()でお送りください。
    お送りいただいた書類の内容を確認の上、耐震診断費用のご請求書をお送りさせていただきます。

  2. 耐震診断員の手配及びご連絡

    お申し込みを受けた後、弊社で対象住宅地域を担当する耐震診断員を手配いたします。
    耐震診断員が確定しましたらご連絡させていただきます。
    改めて、耐震診断員よりご連絡させていただき日程調整をおこなっていただきます。

  3. 現地調査

    住宅の外部・内部、床下や天井裏の調査を実施します。
    調査では壁の材質や基礎や壁のヒビ割れといった劣化事象や筋かいの有無などを確認します。
    調査は目視可能な箇所で実施します。一部では機器を使用しますが全て非破壊調査となります。
    実施時間は約3時間から4時間程度です。

  4. 耐震診断書の作成

    現地調査のデータをもとに国土交通省住宅局監修、一般財団法人 日本建築防災協会が発行している 2012年改訂版
    「木造住宅の耐震診断と補強方法」の一般診断法を用いて耐震診断を実施し耐震診断書を作成します。

  5. 耐震診断結果のご報告

    耐震診断員が実施した耐震診断の結果については報告書のチェックを実施し
    適正と判断したものについて郵送でお送りさせていただきます。

検査について

対象住宅 構造:木造住宅の在来軸組構法、 枠組壁工法
階数:3階建まで
高さ:13m以下、軒の高さ:9m以下
業務地域
全国

※一部対応できない地域もございます。詳しくはお問い合わせください

必要書類

1 申込書
2 住宅の場所が確認できる地図(図書あり)
3 構造図等(金物や筋交い等の位置が確認できる図面)
4 立面図(建物の高さがわかるもの)
5 矩計(かなばかり)図
6 仕上げ表または仕様書(屋根・外壁などの素材がわかるもの)(図書無し)
7 設計図書若しくは間取り図(不動産広告等)

料金

耐震診断(税込)

図書あり 88,000円
図書無し 132,000円

※200㎡以上の建物については11,000円を加算する。

耐震基準適合証明書(税込)

発行手数料 22,000円

※耐震基準適合証明書は耐震補強工事が不要な場合、若しくは耐震補強工事が必要な場合で耐震補強設計・工事が完了した住宅に限ります。

(取得時期についての注意事項)

減税措置の適用は、原則として住宅の取得(引渡し)前に耐震基準適合証明書を取得する必要があり、耐震基準適合証明書は売主に対して発行されるもので、既存住宅を取得した後に耐震基準適合証明書を取得しても住宅ローン減税には使えません。
ただし、耐震補強工事を行う工事業者が確定していないなどの理由により、事前に必要な手続きを行うことで、引き渡し後に耐震基準適合証明書を取得しても適用となる場合があります。
詳しくは国土交通省ホームページ「中古住宅取得後に耐震改修工事を行う場合について」をご覧ください。

ダウンロード

TOP